住民税の税金対策

住民税を、少しでも減らす方法を考えてみましょう。ここで焦点を当てるのは、住民税の配偶者控除と扶養控除についての税金対策です。

所得税と同じように、住民税にも配偶者控除という控除があります。配偶者控除は、配偶者に収入がないことが前提となっていますが、少々しごとをしていても、配偶者が歳収103万円以下のケースは、控除の対象となります。また、同居している配偶者に重度の障害があるケースは、23万円の控除がさらに加算されます。

控除の条件としては、納税者と生計をいっしょにしている、歳間の合計金額が38万円以下、青色事業者または事業専従者に於いてはない、ということです。

次は、住民税の扶養控除についてです。扶養控除額は、基本的に於いては1人あたり33万円です。ただし、扶養義務のある人の歳や同居の有無などによって控除額は違ってきます。また、同居している扶養親族に重度の障害のあるケースに於いては、23万円の控除がさらに加算されます。

扶養控除の条件は、納税者の扶養家族として生計をいっしょにしている、歳間所得金額が38万円以下、扶養家族と納税者の間に親族関係がある、他の扶養控除に入っていない、ということです。なお、控除条件として同居していることが前提ですが、子供が地方の学校に通学しているケースや、転勤しているケースでも、生活費を送金している事実があれば、扶養家族として認められます。

このように、配偶者控除や扶養家族を利用することで、税金対策ができます。