老歳者控除の廃止

税金対策の対象として老歳者控除がありました。老歳者控除とは、高齢の納税者が受けられる所得控除のことです。このケース、高齢者とは“65歳以上”の人が対象となります。

老歳者控除の対象になるに於いては、所得金額が合計1,000万円以下であることが条件となります。老歳者控除の条件となる合計所得額に於いては、株式売却益も含まれており、其の控除額は一律50万円です。

老歳者控除で見込まれる合計所得とは、総所得金額だけでなく、先物取引に係る雑所得の金額や、株式などに係る譲渡所得の金額、さらに、退職所得金額と山林所得金額とを合計した金額なので、注意しなければなりません。

ただし、雑損害や純損害の繰越控除、特例の適用を受けているケースなどは、それらを適用される前の合計金額が勘案されます。また、老歳者控除を受けるケースは、寡夫控除や寡婦控除を併用することはできません。

この老歳者控除は平成17歳からは廃止となってしまったため、現在に於いては控除を受けられなくなっています。この制度が廃止されることになった背景に於いては、“少子高齢化社会”が進み、社会において高齢者の割合が増加し、社会に多くの高齢者が携わるようになっていることから、公平を図って廃止されることになったのです。

老歳者控除が廃止されたことで、それまで非課税であった高齢者も、新たに課税の対象となり、住民税や所得税が課されるようになりました。

それまに於いては、老歳者控除によって課税を免除されていたり、税金対策になっていたりした人が多くいましたが、廃止されたことによって、高齢者が負担する税額が増大し、問題にもなっています。