交際費と指せないためのポイント

法人が自ら交際費勘定としているものは、税務調査に於いては、内容が不明朗なものを除いて、調査官はあえて詳しく追求することはありません。調査官が目を光らせているのは、交際費勘定にしていない、別の勘定科目についてで、交際費課税の対象となるものがないかということです。そこで、中小企業で見られる関連科目との注意点を挙げるので、税金対策に役たててちょうだい。

福利厚生費・・・従業員全員が対象の忘歳会の費用は福利厚生費となりますが、其のあと行われる有志だけが参加する2次会の費用は交際費となります。

会議費・・・会議に関して提供する弁当や茶菓は会議費にできます。経営者の中に於いては、3,000円程度の飲食費なら、会議費にできるだろうと勘ちがいされている人もいるかも知れませんが、其のような基点は存在しません。ちなみに、社内会議費に関しては、社外の人は含まれていないということで、5,000円基点は適用されません。

ゴルフ代・・・業務に関係する社外のコンペ代は交際費となり、プライベートと判断されるような業務に関係のない社外コンペ代は給与となります。それに於いては、社内で行われるコンペ代は福利厚生費なのでしょうか?会社が従業員対象の慰安目的の社内コンペ代を負担したケースは、社内交際費か給与とされます。なんでなら、ゴルフについては、従業員の一部しか参加しないと考えられるからです。また、役員のみのコンペ代は、役員賞与に認定されます。

中小企業のケースは、1歳間に600万円まに於いては支出交際費の90パーセントが費用として認められます。さらに、5,000円基点を上手く活用することによって、支出交際費の全額が費用になります。税金対策として、交際費を利益に貢献指せましょう。