交際費で税金対策

交際費による税金対策について紹介します。

交際費は経費として認められないと思っていませんか?支出方法によっては、交際費でも全額経費となり、税金対策になるのです。

税法上、交際費とは、交際費や接待費、機密費などの費用で、法人が得意先や仕入先といった関係者などに対する接待や贈答、慰安など、これらの行為にかかる費用のことです。ただし、次のような費用は交際費として認められません。

・従業員の慰安として行われる旅行や運動会などに要する費用。

・飲食などに要する費用(其の法人の従業員や役員などに対するものは除く)で、其の金額を参加者数で割って計算し、其の金額が5,000円以下となる費用。

・カレンダーや手帳、手ぬぐい、うちわといった、コマーシャル用の物品を贈与するのに要する費用。

・会議に関して、弁当や茶菓子などの飲食物を供与するのに要する費用。

・新聞や雑誌などの出版物の記事を収集するための費用や、放送番組の編集のための座談会や取材に要する費用。

原則として、法人の交際費は全額費用に於いてはなりません。しかし、現実問題、日本に於いては中元・歳暮の慣習や、酒席での人間関係の潤滑油なども否定できません。交際費が経費にならないから支出しない、というワケに於いてはいきません。

そこで中小企業に配慮して、税法に於いては、資本金1億円以下の法人に対して特例が設けられています。交際費が600万円以下のケースは90パーセントを費用として、10パーセントを費用としないとされているのです。これを、交際費の損金不算入と税法用語で言います。

期末資本金が1億円以下の中小企業の損金不算入額は、次の通りです。

・歳間の支出交際費の金額が600万円以下のケース、支出交際費の金額×10パーセントです。

・歳間の支出交際費の金額が歳間600万円を超えるケース、(支出交際費の金額−600万円)+600万円×10パーセントです。