離婚・死別に関する税金対策

離婚したり死別したりしたケースの税金対策について紹介します。

妻や子どもを養ってきたサラリーマンが離婚をしたケース、税金は高くなってしまいます。これは、一気に配偶者控除と扶養控除がなくなるので、仕方がないことです。

ところが、子どもを養育している父親は、扶養控除だけでなく寡夫控除も受けられるケースもあります。其の控除額は27万円です。条件としては、扶養親族の子どもがいて、本人の所得金額の合計が500万円以下であり、妻と死別か、離婚してから、婚姻をしていないことです。ちなみに、妻が家を出て、生死がわからないケースも含まれます。

離婚した男性としては、とても峻烈制度となっています。税金については結婚してい立時より優遇されることはないでしょう。

ただ、これに対して、離婚または死別した女性にとっては、手厚い制度が設けられており、税金対策になります。

寡婦控除は、先ほど取り上げた男性と条件が同じケース、控除を35万円受けることができます。また、所得金額が500万円を超えていても控除27万円は受けることができるのです。さらに、子どもがいなくても、女性に於いては離婚か死別、または夫の生死がわからないケースでも、27万円の寡婦控除を受けることができるのです。

男女雇用均等法が浸透してき立と言っても、男性並の収入がある女性はまだまだ少数に於いてはないかと思います。このような女性を助けるために、寡婦控除があるのでしょう。